児童養護

里親支援事業

里親制度

社会的養護を必要とする子どもに対し一般家庭での養育を目的とする里親委託を広く社会に広める為の普及啓発活動や委託を推進する事業です。

養育家庭とフレンドホーム

ほっとファミリー
養育家庭
養育家庭ってなんですか?
いろいろな事情で親と暮らせない子どもたちを家庭に迎かえ、可能な一定期間家族と同様にいっしょに生活し、養育していただく。 それが養育家庭制度です。
養育家庭には誰でもなれますか?
養育家庭になるには、いくつかの条件があります。
  1. 養子縁組を目的としないで、子どもを養育でき、申込み者の年齢が25歳以上65歳未満のご夫婦。
  2. 配偶者がいない場合は、年齢が25歳以上65歳未満で、子どもの養育経験があるか、保育士・看護師等の資格があり、18歳以上の子または父母等が同居している方。
  3. 住居に、台所から独立した居室が2室10畳以上あること。
そのほか、詳しいことはお住まい地域を担当する児童相談所または児童相談センター里親担当にお問い合わせください。
フレンドホーム
フレンドホームってなんですか?
東京都が児童養護施設(家庭で生活することができない子どもたちが生活している施設)にお預かりしている子どもたちを、夏休み、冬休みや日曜、祝日など、学校がお休みの期間にご都合の良い数日間お預かりいただくのが、フレンドホームです。お預かりいただく子どもたちは、都内や近隣の児童養護施設で生活している、おおむね1歳から12歳の子どもたちです。
フレンドホームには誰でもなれますか?
フレンドホームになるには、いくつかの条件があります。
  1. 都内に在住していること。ただし、施設の所在する区市町村かこれに隣接している市町村等に在住している場合は、申し込むことができます。
  2. 申込者の年齢がおおむね25歳以上65歳未満で、20歳以上の同居家族がいること。
  3. 子供との交流期間中は、25歳以上65歳未満の方が子供の養育に専念できること。
  4. 施設で生活している子供に対して、十分な理解と愛情を持っていること。
  5. 家庭生活が円満かつ健全に営まれていること。
  6. 家族及び住居の環境が子供と交流するにふさわしいこと。
  7. 住居の広さは、原則として、居室が2室10畳以上であり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。
  8. 児童の養育に関して虐待等の問題がないこと。
  9. 児童買春、児童ポルノに係る行為等により処罰を受けたことがないこと。
そのほか、詳しいことは下記にお問い合わせください。