児童養護

児童養護施設とは

児童養護施設とは

児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。児童養護施設には予期できない災害や事故、親の離婚や病気、また不適切な養育を受けているなどさまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが家庭に替わる子どもたちの家で協調性や思いやりの心を育みながら、生活しています。児童養護施設では子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保障し、自立を支援しています。

詳しくは全国児童養護施設協議会をご確認ください。

ご利用・ご相談をお考えの保護者様へ

子どもの相談については、児童相談所があり、児童福祉司が相談に応じています。児童養護施設への入所相談はこの窓口にて行います。

児童相談所について

児童福祉法第15条【児童相談所の設置】より 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 児童福祉法第15条の2【児童相談所の業務】より 児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として業務を行うものとする。

  1. 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること
  2. 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと
  3. 児童及びその保護者につき、前号の調査及び判定に基づいて必要な指導を行うこと
  4. 児童の一時保護を行うこと

児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第1号から第3号までの業務を行うことができる

児童相談所では、児童福祉施設への入所(児童養護施設を含む)、里親などへの委託の措置を行っている

ご利用になるにあたり、お住まい地域を参考に東京都内児童相談所一覧表をご参照下さい。